自賠責保険や任意保険の休業損害の補償

こんにちはっ!!

心地堂の木下ですっ!!

今回は、自賠責保険や任意保険の休業損害の補償についてですっ!!

被害者の休業損害について、自賠責保険および任意保険では、それぞれ次のように規定されています。

【自賠責保険の休業損害】---1日につき5700円。ただし1日5700円以上の収入減の証明がある場合は、日額1万9000円を上限として、その実額を払う。休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の様態、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で認める。

また、損保各社の「任意保険の休業損害」については大体このようになっています。

 

 

【任意保険の休業損害】ーーーケガによりこうむった収入減少額。
〇有職者の場合ーーー現実の収入減少額とする。ただし、1日あたりの収入額が5200円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5200円とする。協業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の様態、実治療日数を勘案して治療期間の範囲内で認定する。
〇家事従事者の場合ーーー現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5200円とする。ただし家庭内の地位、家事労働の実態、傷害の様態、地域差等を考慮して、これを超える金額を認定することが妥当な場合には、その額とする。
〇無職者の場合ーーー認められない。

 

 

色々とわからない事が多いと思いますが、遠慮なしにご相談くださいねっ!!(≧∇≦)

 

 

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この間の、義理の母の誕生日会の時の写真ですっ!!

次男が、ホールケーキにそのまま顔を突っ込んだ写真です^^;

……相変わらずです^^;

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